会則

日本環境学会 学会賞規約

日本環境学会 学会賞規約

(目的)
第1条 環境問題の解決と持続可能な社会にむけた研究活動において顕著な功績のあった会員、諸団体、案件を表彰する制度を設けることを通して、会員の教育研究活動のさらなる展開、会員間の交流・継承を促進し、ひいては環境科学の発展に寄与することを目的とする。特に本学会の特徴でもある市民・住民による活動、および研究者と住民の共同研究を表彰する観点を含めつつ、論文等による学術的な業績や長年の学会運営への貢献、本学会誌の充実化、若手研究者の育成等に資する日本環境学会賞を会則第3条に基づき創設する。

(対象)
第2条 本賞は、論文や著書、活動等の成果に対する賞であり、その候補案件の著者・団体等には、少なくとも1名の本学会の会員(当年度までの会費を納入済み)が含まれることを条件とする。
第3条 成果の対象期間は、12月末までの過去4年間とする。

(賞の内容)
第4条 年間で0件~数件を学会賞として表彰する。部門として若手奨励賞、市民活動賞、学術賞、貢献賞、技術賞等を包含し、「日本環境学会賞(若手奨励賞)」等と表記する。

(応募の方法)
第5条 応募は自薦と他薦ともに可とする。推薦者は、推薦の時点で本学会の会員でなければならない(当年度までの会費を納入済み)。
第6条 所定の応募用紙に推薦者名、推薦業績名、推薦理由等を記入し、これに基づいて選考委員会が各部門の受賞案件を審査する。ただし、候補者等に対して追加の資料の提出を求めることがある。
第7条 本学会誌『人間と環境』に掲載された報文・資料については、推薦が無くても選考対象とする。

(選考の方法)
第8条 受賞案件の審査のために、学会賞選考委員会を設置する。
第9条 選考委員については、毎年、会長が委嘱する(任期は1年間)。選考委員長については、委員間の互選とする。
第10条 選考委員は、自らが推薦者、あるいは候補者となっている案件の選考には従事できない。
第11条 選考委員長の報告に基づき、常任幹事会が受賞案件を決定し、公表する。

(表彰)
第12条 受賞案件に対して、総会時に会長が表彰状を授与する。

2016年6月18日
以上