会則

日本環境学会 会則 (2016年6月18日改正)

日本環境学会会則

【第1章 総則】
(名称)
第1条 本会は日本環境学会と称する。
(英文名:Japan Association on the Environmental Studies)

(目的)
第2条 本会は,環境諸科学の調査研究や環境教育(環境学習)を推進し,環境問題の解決と持続的で公正な社会の構築に寄与することを目的とする。本会はその活動に際して,特に次の諸点に留意する。
(1)広く学際的・総合的な討論の場を保証すること
(2)市民・住民や学生による調査や研究などの発表を尊重すること
(3)研究者と住民が共同して行う調査・研究などを奨励すること

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達するため以下の事業を行う。
(1)年次大会の開催
(2)機関誌『人間と環境』の刊行
(3)学会ニュースレターの発行
(4)研究会,現地調査会等の開催
(5)共同調査研究の促進
(6)国際交流の推進
(7)その他必要な事業
第4条 本会の事業年度は通常総会の日から翌年の通常総会の前日までとする。

【第2章 会員に関する事項】

(会員)
第5条 本会の会員は以下の通りとする。
(1)個人会員:本会の趣旨に賛同し,所定の手続きを経て入会した個人。
(2)購読会員:図書館等,本学会の機関誌を購読する団体・機関。
(3)賛助会員:本会の活動を賛助するため,常任幹事会の議を経て入会した個人・団体。
第6条
(1)会員となろうとする者は,所定の入会申込書に必要事項を記入して学会に申し込み,常任幹事会の承認を得なければならない。
(2)常任幹事会は会務の執行のために会員の個人情報を適切に管理する。
第7条 会員は,常任幹事会に申し出ることによって退会することができる。ただし納入された会費は返還しない。また未納の会費がある場合は,完納しなければならない。
第8条 常任幹事会は長期にわたって連絡がとれない会員を退会させることができる。

(会員の権利・義務)
第9条 全ての会員は,機関誌の配布を受けることができる。
第10条 購読会員を除く全ての会員は,ニュースレターの配布を受け,また本会の行う事業に参加することができる。
第11条 購読会員を除く全ての会員は,常任幹事会等に意見を述べることができる。
第12条 個人会員は以下の権利を持つ。
(1)機関誌に投稿すること,および大会等で研究を発表すること
(2)総会に出席し,審議決定に加わること
(3)本会則の役員選出に係る規定にしたがって役員となること
(4)役員選挙において投票すること
第13条 会員は所定の会費を前納しなければならない。会費の額は,総会の議により別に定める。
第14条 常任幹事会は会費を滞納している会員の権利の一部または全部を停止することができる。

【第3章 組織に関する事項】

(役員)
第15条 本会に次の役員をおく。
(1)会長       1名
(2)副会長   若干名
(3)幹事      30名
(4)会計監査委員 2名
(5)選挙管理委員 若干名
第16条 会長および幹事は全個人会員による直接かつ無記名の投票によって決する。その他,選挙に関する具体的な事項は日本環境学会役員選挙規則で別に定める。
第17条 本会の役員は,兼任することができない。
第18条 幹事以外の役員の任期は2年とし,連続して2回は再任することができない。幹事の任期は4年とし,原則として連続しては再任することができない。
第19条 幹事の選挙については,2年ごとに半数を改選する。
第20条 総会の議を経て,本会に顧問を置くことができる。

(会長)
第21条 会長は以下の業務を行う。
(1)会務を総理し,本会を代表すること
(2)総会を招集すること
(3)幹事会を招集すること
(4)常任幹事会を招集すること
(5)その他,本会則に定められた業務

(副会長)
第22条 会長に支障のある時は副会長が会長代理を務める。副会長は幹事の互選による。

(幹事会)
第23条 会長および幹事により幹事会を構成する。
第24条 幹事会は,以下の業務を行う。
(1)幹事により各部の長を互選すること
(2)総会で決定された方針に基づき,会務の基本的事項について審議し決定すること
第25条 幹事会は過半数の出席で成立し,出席者の過半数の賛成によって可決される。ただし,出席にかかわる委任状を認める。
第26条 幹事会の運営について本会則に定めていないことは幹事会で定める。

(常任幹事会)
第27条 会長,副会長,各部部長および総務部次長により常任幹事会を構成する。常任幹事会は幹事会の決定に基づき会務を執行する。
第28条 会長は各部部長が選出されなかったときは,会員の中から若干名の常任幹事を委嘱してそれに充てることができる。ただし,追加された部長は幹事会構成員とはなれない。

(部会等)
第29条 本会に総務部,庶務部,編集部,共同研究部,企画部,情宣部,国際部を置く。各部の部員は会員のなかから部長が選び常任幹事会で承認された者によって構成される。各部の業務は別に定める。また,必要に応じて専門委員会などを設置することができる。
第30条 各部の運営について本会則に定めていない事項は,常任幹事会の承認を経て各部が定めることができる。

(執行機関の選出・補充)
第31条 幹事が改選されたときは,会長はすみやかに幹事会を招集して各部の部長を選出しなければならない。
第32条 各部の部長は兼ねることができない。
第33条 任期中に副会長または各部の部長が欠けたときは,会長が幹事の中から補充する者を決め,次の幹事会の承認を受ける。

(会計監査委員)
第34条 会計監査委員は以下の業務を行う。
(1)常任幹事会が立案した決算報告の案を監査すること
(2)会計監査報告を作成すること
(3)その他本会の会計全般を監査し,提言すること
第35条 任期中に会計監査委員が欠けたときには,会長が会員の中から補充する者を決する。この場合,次に開かれる総会で追認を得なければならない。補充者の任期は前任者の残任期間とする。

(選挙管理委員会)
第36条 選挙管理委員会は役員選挙を執行する。
第37条 選挙管理委員はその長を互選する。
第38条 任期中に選挙管理委員が欠けたときは,必要に応じて会長が,会員の中から補充するもの委員を決定する。この場合,次に開かれる総会で追認を得なければならない。補充者の任期は前任者の残任期間とする。

(総会)
第39条 本会の最高意思決定機関として総会を置く。
第40条 通常総会は毎年1回開催し,会長が召集する。ただし,会長または常任幹事会が必要を認めるとき,また個人会員の三分の一以上の連名をもって要請があったときは,会長は臨時総会を開かねばならない。
第41条 総会は以下の業務を行う。
(1)本会則の改定について審議決定すること
(2)前年度の活動報告および決算報告を承認すること
(3)会計監査委員から会計監査報告を受けること
(4)活動計画および予算を審議決定すること
(5)会長および幹事の選挙結果を承認すること
(6)選挙管理委員,会計監査委員を選出すること
(7)役員を罷免すること
(8)幹事および選挙管理委員に欠員があって補充が行われたときに,補充委員を追認すること。
(9)支部の結成を承認すること
(10)その他総会が必要と認めた事項
第42条 総会は,総会に出席する権利を持つ会員の十分の一以上の出席をもって成立する。ただし総会の成立に関してのみ,委任状を認める。委任状の様式は別に定める。
第43条 総会の議決は出席者の過半数の賛成によって可決される。ただし役員の罷免および会則の改定に関しては三分の二以上の賛成を必要とする。

【第4章 会計に関する事項】

(会計)
第44条 本会の経費は,会費および寄付金その他の収入をもって充てる。
第45条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

【第5章 支部に関する事項】

(支部)
第46条 会員は,常任幹事会の議を経たのち,総会の承認を得て,支部を結成することができる。その際,支部規約の承認を要する。支部規約改定の際も同様とする。
第47条 支部の運営についてはそれぞれの支部が定める。
第48条 支部の運営に係る経費は原則として支部の収入をもって充てる。
第49条 支部は,総会及び常任幹事会に,活動報告を行う。

【附則】
1.本会の主たる住所は当分の間総務部所在地とする。
2.本会則によって行った最初の役員選挙で当選した幹事に限り,半数にあたる下位当選者は,任期を2年とする。
3.本会則は1978年5月末日より施行した。
4.従来の環境科学総合研究会を日本環境学会と名称変更するにあたって1983年6月10日会則の一部変更を行い,即日施行した。
5.本会則は1993年6月25日一部改正した。
6.本会則は2000年7月16日改正した。本会則は2001年の総会より施行する。ただし選挙に関する事項は2000年7月17日施行する。
7.本会則は2002年6月30日一部改正した。
8.本会則は2016年6月18日一部改正した。