会則日本環境学会とは

日本環境学会役員選挙規則

日本環境学会会則16条に基づき、会長、幹事選挙に関する規則を以下のように定める。

第1条. 選挙権および被選挙権
選挙告示の前日までに登録された個人会員は当該役員選挙の選挙権および被選挙権を有する。ただし日本環境学会会則第18条に掲げる現役員の被選挙権についてはこの限りではない。

第2条. 選挙の告示
選挙管理委員会は役員が交代する総会開催日のおおむね6ヶ月前までに次期役員選挙の告示を行い,被選挙権を有するものの名簿を送付する。ただし選挙告示のおおむね6ヶ月以内に会員名簿を発行した場合は、補充名簿を送付することで代行できる。

第3条. 候補者の選定
(1)立候補
被選挙権を有する会員は、立候補期間中に所定の様式を添えて選挙管理委員会に申し出ることによって役員候補者になることができる。なお、立候補者は役員立候補の抱負を所定の方法で表明しなければならない。

(2)推薦
選挙権を有する会員は、推薦期間中に選挙管理委員会に本人の承諾を得て5名以上の連名で申し出ることによって、被選挙権を有する会員を候補者として推薦することができる。この場合、同一人は複数の候補者の推薦人になれない。推薦人は、役員候補者推薦の理由を指定の方法で表明しなければならない。

(2)-2。常任幹事会は前項の規定に関わらず、推薦期間中に選挙管理員会に本人の承諾を得て申し出ることによって、被選挙権を有する会員を候補者として推薦することができる。この場合も、役員候補者推薦の理由を所定の方法で表明しなければならない。

第4条. 選挙の実施
(1)候補者名簿の送付
選挙管理委員会は選挙権を有する会員に、候補者名簿、所定の立候補の抱負表明または推薦文および投票用紙を送付する。

(2)会員は、会長については単記、幹事については候補者名簿から15名までを投票用紙に不完全連記し、指定された投票締切日までに選挙管理委員会に郵送する。ただし、本会則によって行う最初の役員選挙の幹事に限り、20名不完全連記とする。

(3)当選の確定
得票数の多い順に定員までを当選とする。最下位当選者が複数名あって定足数を超えた場合は、若年順とする。次点者以下は得票数にしたがって順次補欠名簿に記載する。
なお、候補者数が定数以内の場合は、信任投票とし、投票総数の過半数の得票で信任される。

(4)結果の公表
選挙管理委員会はニュースレター等で選挙結果を選挙権を有する会員に公表する。

(5)その他の運用
その他役員選挙に関する運用については選挙管理委員会が行う。